先日、住宅メーカーの倒産により、完成前の住宅に対してローンだけが残ってしまうという胸が詰まされるニュースが報道されました。ネットのYahoo!ニュースなどにも掲載されたこともあり、多くの方がこのニュースを目にされ、不安を感じられたかもしれません。

そしてこのような報道を受けて、「不動産会社との取引でも同じようなリスクがあるのでは?」とご心配される方もいらっしゃるかと思います。そこで当社のような土地や既存住宅を仲介する会社と、注文住宅メーカーとの違い、そして不動産取引における保証制度について、今回は買主様目線で改めてご説明させていただきます。

■ 不動産仲介業者には公的な保証制度があります

当社は、全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)の会員として営業しております。この協会の保証制度は法律に基づいたもので、万が一、仲介業者との取引で問題が発生した場合でも、お客様の手付金・中間金・仲介手数料などが保護される仕組みが整っています。

具体的には:

  • 弁済業務保証金制度により、保証協会から最大1,000万円(※宅建協会の場合。物件により異なります)までの弁済が受けられます。
  • 契約時に、保証協会の会員である旨と供託所の所在地を必ずお知らせいたします(宅地建物取引業法に基づく義務です)。
  • 仲介業者が万が一倒産した場合でも、この制度によりお客様の手付金等は保護されます。
  • 1,000万円を超える手付金等についても、宅建業者が自ら売主となる売買契約では、手付金等の保全措置(完成物件の場合3種あり)を講じた後でなければ宅建業者は手付金等を受け取れないことになっています。
  • もっとも、個人の売主様から購入する場合には手付金の法的な保証制度はありませんが、個人の売主が持ち家などの不動産を所有していること自体が賠償責任上の担保と言えます。一方、住宅ローン残債が売買金額を上回っている場合(オーバーローン)などのケースでは、私ども仲介会社が売主に代わって買主様から手付金を預かることで弁済業務保証金制度の保証対象として対応することもできます。

■ 注文住宅メーカーとの大きな違い

注文住宅の建築契約と既存住宅の売買仲介では、取引の仕組みが根本的に異なります。
・注文住宅:建築会社と直接の請負契約を結び、完成までの間に段階的に代金を支払う
・既存住宅の仲介:売主様と買主様の間に当社が入り、すでに完成している物件の売買をサポート

よって既存住宅の不動産仲介では、住宅ローンの実行は物件の引き渡し時に行われるため、「家がないのにローンだけが残る」という事態は構造上発生しませんのでご安心ください。

ちなみに、今回のニュースのようなケースでも住宅完成保証制度という任意の保証制度があり、施主は保証料を払って不測の事態に備えることが出来ます。当社で住宅用地をお客様に仲介する場合も、その後の住宅会社との契約時には住宅完成保証制度の利用をおすすめしておりますし、「建築条件付き土地」仲介でもこの制度の利用をおすすめします。この制度は、新築住宅に「品確法」で義務付けられている10年間の住宅瑕疵担保責任とは別物で、完成保証を受けるためには契約時に保証申込を行い、保証料を支払う必要があります。つまり、契約後に「保証をつけたい」と申し出ても、手遅れになることがあるため、契約前に「この会社は完成保証制度に加入しているか」「保証を利用できるか」を確認することが非常に重要です。新築住宅の請負契約をされる際には、事前に必ず確認されるようにしてください。

■ 不動産を安心してお取引いただくために

当社は、お客様に安心してお取引いただけるよう、以下の点を徹底しております:
✓ 宅地建物取引業法に基づいた適正な営業
✓ 保証協会会員としての責任ある対応
✓ 契約前の丁寧な説明と情報開示
✓ 引き渡しまでの確実なサポート

持ち家の購入等は人生の中でも大きな決断です。ご不安な点、ご不明な点がございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。お客様が安心してより良い不動産の取得を実現できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。